2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
産廃と一廃を分けたと当初は言っているんだけれども、分け切れないから、結局は産廃と一廃の混合物で、焼却灰のはずなんだけれども、瓦れきがいっぱい入っているわけです、コンクリート瓦れきとか。それを開けたその製鉄会社とコミュニケーションを取ると、いや、これは産廃やんと言われたわけですよ。明らかに、もう見たら、これは産廃だと。 それで、大阪府に相談したら、排出者に任せると。
産廃と一廃を分けたと当初は言っているんだけれども、分け切れないから、結局は産廃と一廃の混合物で、焼却灰のはずなんだけれども、瓦れきがいっぱい入っているわけです、コンクリート瓦れきとか。それを開けたその製鉄会社とコミュニケーションを取ると、いや、これは産廃やんと言われたわけですよ。明らかに、もう見たら、これは産廃だと。 それで、大阪府に相談したら、排出者に任せると。
それで、産業廃棄物でないものが一般廃棄物、こういう形になっているんですけれども、それを、先生御指摘の混合物についてどうかというのを紙で示したというものはございません。
混合物だから、はっきり言ってどっちもあり得るんです。 だから、これからしっかり大阪府と協議して、しかるべき形で決定し、しかるべき形で処分していきたいと思うので、大臣、何か優しいお言葉をいただけないでしょうか。
そのためには、さきの臨時国会で成立した肥料の品質の確保等に関する法律により認められた堆肥と化学肥料との混合物をペレット化することを推進することにより、当該肥料の散布の容易化や広域利用が実現できることから、堆肥の利用がより進むものと考えております。
さらに、残っている混合ごみと不燃混合物は、写真が三つ目の右にありますように、これは、被災者八百人、市民四百人、建設業三百人、千五百人が、いわゆる朝から夕方まで、一日二十名とか三十名、手分けで分けていくと。十九分類という。 この結果、処理費用が、国の実は予算は七百三十億円だったのが、実際掛かったのは五百八十億円なんですよ。二割減っている。
まず初めに、石油、天然ガス資源の基本的な事項の確認でございますけれど、石油、天然ガスとは、定義で申しますと、地質学の立場からは、天然に地下から産する炭化水素の混合物というふうに定義されております。ここで言う炭化水素とは、有機炭素と水素を主体とする化合物でございます。石油、天然ガスはその炭化水素化合物の混合物でございますので、天然に産するときには一定の決まった組成を持つものではございません。
プラスチックとパルプの混合物の仕分がその後に必要なために、ユニバーサル雇用、障害者や、また高齢者の方たちの雇用を検討中でありまして、それも、低い工賃ではなく、最低賃金を保障して、労働時間を含めた働き方など就労条件の多様化も進めていきたい、こうした意欲的なところでございました。また、さらに、汚泥は回収をして、バイオマス燃料としての実証実験も既に終了しているということでございます。
災害の当初、私の地元の自治体から住民の皆様に、災害ごみを九分類してくれと、不燃物、金属くず、危険物・石こうボード・スレート、タイヤ、木くず、家電、畳、可燃混合物、土砂まじり瓦れき、こういう九分類をするようにという連絡が防災無線や文書で伝達されました。避難所にその旨の通知も掲げられた、そんな経緯もあります。
また同様に、炭化水素混合物である軽油系類似物質を生み出すシュードコリシスティスとかも実用に向けて、民主党政権のときにしっかりと予算措置をしたんですが、その後、国民の期待とは裏腹に、文科省とか農水省の予算というのは時限的になくなってしまって、経産省のみが継続的に予算措置をしている現実があるんですね。
○藤木眞也君 私も現地でこの災害の土砂を見させていただきましたけれども、園芸農家の方でいけば、焼土に使われる、焼土とかポットに使われるボラ土と火山灰土ですね、黒土の混合物がほぼほぼだったなというふうに思います。
これ見ましたら、ここには、加熱式たばこについて、加熱式たばこの主流煙中に燃焼式たばことほぼ同レベルのニコチンや揮発性の化合物、約三倍のアセナフテン等の有害物質が含まれるという指摘があるんだということが紹介をされておりましたし、また、加熱によりエアロゾルを発生させる仕組みは、ニコチン以外のリキッド成分を分解して複雑な混合物を発生させ、発がん性物質に変化することが指摘をされていると。
そして、先ほど申し上げたように、混合物については、これは代替フロンが含まれる以上はグリーン冷媒の対象ではないということでございます。
新たに製造たばことみなされますリキッドの範囲でございますけれども、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された製品というふうにしておりますけれども、その上で、「たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。」というふうに限定をしているところでございます。
また、これらが含まれました雑多な混合物、雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正輸出されますと輸出先国での環境汚染を引き起こす等の懸念があるということで、これらを統合的に、国内外で環境問題への対応といたしまして統合的な対応が必要だと考えております。
我が国からの輸出につきまして、使用済電気電子機器を含む雑多な混合物、いわゆる雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正に輸出されているとの指摘がございます。今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行い、規制対象となるものと規制対象外のものとの混合物についても法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により雑品スクラップの不適正輸出を防止してまいります。
我が国から使用済電気電子機器を含む雑多な混合物、いわゆる雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正輸出されているとの指摘がございます。今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲につきましては、雑品スクラップのような使用済電気電子機器を含む混合物についても法の規制対象として明確化することを想定しております。
当該不純物単独、あるいは、他の化学物質と当該不純物との混合物としての評価が必要になります。欧米ではこの不純物の評価を求めていない。 分解生成物の取り扱いについては、化審法では特定が求められていて、一%以上生成している場合は、その評価も必要となっているんです。米国では分解生成物の特定は不要となっている。日本では、分解生成物をやりなさいというふうにまず第一番目でやっているわけです。
今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行いまして、規制対象となるものと規制対象外となるものとの混合物や、輸出先国で有害廃棄物とされているものを法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により有害廃棄物等の不適正な輸出や輸出先国からの不法取引との通報を防止してまいります。
資料によりますと、先ほど来各委員からもお話がありますが、鉛などの有害物質を含む可能性のある使用済みの電気電子機器等が無許可の不用品回収業者などにより不当に、インフォーマルに回収され、スクラップヤードなどにおいて乱暴に破砕などがなされ、その他の金属スクラップ等と混合された上で輸出されていることがあるということで、この混合物、雑品スクラップと呼ばれているわけなんですが、この雑品スクラップが、不適正な保管
今般のバーゼル法の改正案におきましては、雑品スクラップの不適正な輸出を防止する観点から、同法の規制対象物を法的に明確化することとしておりまして、規制対象となるものと対象外となるものの混合物につきまして、現場において客観的かつ短時間で規制対象物か否かの判断が行えるよう判断基準の整備等を行うことを検討してございます。
我が国のバーゼル法では、雑品スクラップのように規制対象になるものと規制対象外になるものとの混合物につきまして、該非判断基準が不明確であるため、十分に取り締まることが困難という状況になってございます。 一方、EUにおきましては、このような混合物は、規制対象になるものが一部でも混入していれば、そのもの全体を規制対象物として扱うということとしております。
いや、混合物なんだから、どっちかなんですよ。分けられない、分離できないにしても、割合がありますね、例えば五対五、三対七、七対三、いろいろあり得ると思うんですよ。これぐらいだったらこうしなさいと決めておけばいいんですが、決まっていません。規範はありません。だから、時の都道府県の担当者と時の市町村の担当者で決めているわけです。でも、責任を持っているのは首長ですよね。首長は選挙でかわります。
混合物を一般廃棄物として処理するか、産業廃棄物として処理するかの判断につきまして、委員まさにおっしゃられたとおり、市町村と府の方で御相談されるということだと思っておりますが、それに関しては、排出元や性状等の客観的状況から、取り扱い等も勘案して適切に判断するというのが常識的なところだとは思っておりますけれども、御指摘のとおり、特にそれを紙など、文書などでもって指導しているということはございません。
首長の交代後において排出元や性状等の客観的な状況に関する追加的な情報が得られた場合というような条件があると思いますけれども、当該混合物の取り扱いの判断が変更される可能性、あくまで可能性でございますが、それについては、あり得るというふうに思います。
○山本(有)国務大臣 加糖調製品、砂糖とココア、粉乳などの混合物、これは砂糖が九割程度含まれているにもかかわりませず、糖価調整制度による価格調整の対象になっておりません。したがって、TPP発効ということになりますと、当然、輸入が増大いたします。
今は、もう分けられない混合物がそこにあるわけです。 今おっしゃったように、規範はないんです。要は、都道府県、大阪府と地元の町でこれを調整すればいいんですが、すると、規範がないということは、例えば、今の町長、先代の町長、その前で、その判断が変わるということは私はあると思っています。
産業廃棄物と一般廃棄物の混合物につきましては、でき得る限り分けて処理するように努力すべきものでございます。 分けて処理することが困難な混合物につきましては、一般廃棄物について処理責任を有します市町村と、産業廃棄物の処理について指導監督権限を有する都道府県または政令市との間において調整の上、当該混合物の性状などを勘案するなどして適切に対処されているものと承知いたしてございます。
また、火力と記載する場合には石炭、LNG、石油、LPG、その他ガス、歴青質混合物の別を、水力と記載する場合には一般と揚水の別を、新エネルギー等と記載する場合には風力、太陽光、地熱、バイオマス、廃棄物の別を記載すること。」
建設汚泥に対して、廃棄物に土砂をまぜて、いわば土砂との混合物にすることで土砂と称して埋立処分をするという問題について、要は、廃棄物と土砂をまぜても、それは土砂にはならない、土砂のまざった廃棄物でしかない、こういう通知も出されているわけです。
○鎌形政府参考人 申しわけありません、繰り返しになりますけれども、個別具体の事例の判断につきましては、産業廃棄物の指導監督権限を有します群馬県において適切に判断されるということでございますが、先ほど来るる申し上げましたとおり、鉄鋼スラグが廃棄物に当たるかどうかの判断、そして混合物が廃棄物に当たるかどうかの判断については、先ほど来申し上げたとおりの考え方に従って判断されることと考えます。
これにつきましては、混入させた場合には、廃棄物と廃棄物でないものの混合物として取り扱われたい、こういう通知を出して対処しているというところでございます。 その意味で、先ほど、鉄鋼スラグが廃棄物と認識される場合のことでございますが、鉄鋼スラグと自然砕石とを混合するということになりますと、廃棄物と廃棄物でないものの混合物ということでございますので、廃棄物でなくなるということではございません。